確定申告の期間を過ぎたら!ペナルティはどうなるの?

個人事業主にとっては、そろそろ気になる確定申告。今年は受付期間内に間に合うだろうか?忙しくてなかなか準備ができないよ~(≧_≦)という方もいらっしゃるのでは。

私もフリーランスの時は、期限が近づくと焦りまくっていました。もういっそのこと、全ての税金を消費税にすれば良いのに!と本気で思っていましたから(^_^;

まあ、ヒーヒー言いながらもなんとか間に合わせていましたが、もしも確定申告の受付期間に間に合わなかったら、どうなるのでしょうか?延滞金などのペナルティや、還付金がもらえなくなったり!?心配ですよね。

そこで今回は、確定申告の期間が過ぎたらどうなるのか?ご紹介します。

確定申告の受付期間はいつからいつまで?

確定申告の書類

確定申告は、1/1~12/31の所得を、翌年の2月16日から3月15日までの1ヶ月間に提出します。この期間が受付期間です。3/15が土日や祝日の場合は、届を出す税務署がお休みのため翌日までとなりますが、基本的には毎年同じ日程です。

それでは、もしも受付の期間が過ぎてしまった場合の、ペナルティから順に見ていきましょう!

税金の上乗せ!無申告加算税

罰

無申告加算税は、期間内に申告しなかった場合に、納めるべき税額に加えて課せられる、罰金に相当するものです。
※青色申告、白色申告とも共通です。

無申告加算税はいくら?
  • 納めるべき税金が50万円までは15%
  • 納めるべき税金が50万円を超える部分は20%

例えば、本来納める税額が70万円だったとします。

  • 50万円×15%=75,000円
  • 20万円×20%=40,000円
  • 75,000円+40,000円=115,000円

この場合、無申告加算税は11万円5千円となります(^^;

期限後申告は申告書を提出した日が納付期限なので、提出した日に納めるべき税金とともに無申告加算税も納付する必要があります。

ただ、無申告加算税には軽減措置があります。それは、税務調査前に自主的に期限後申告を行った場合は、

納めるべき税額全体の5%で良い!

というものです。これは有難いですよね。

この場合は、本来納める税額が70万円に対して・・・

  • 70万円×5%=35,000円

無申告加算税は3万円5千円となります(*^▽^*)

さらに、期限後申告でも無申告加算税が課せられない場合もあります。

それが、以下の条件を満たすときです。

無申告加算税が課せられない場合は?
  • 受付期間から2週間以内(つまり3/29まで)に期限後申告を自主的に行った
  • 次の2つの条件に該当する場合
    1. 期限後申告で納付すべき税金を法定納付期限(※)までに納付していること※期限後申告書を提出した日
    2. 期限後申告を提出した前日から過去5年間において、無申告加算税または重加算税を課されたことがなく、期限内申告をする意思があったと認められている場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと
MEMO
つまり、過去5年間において、きちんと善良に期限内に確定申告をしていて、今回もするつもりだったのに「うっかり」忘れてしまって、急いで期限後申告をした!そして税金もすぐに全額納めたよ!という場合は、大目に見てもらえる、ということですね。

というわけで確定申告は、受付期間が過ぎてしまったら1日でも早く提出しましょう!

御上は容赦ありません(涙)延滞税

延滞税は、税金の納付が遅れた場合に課せられるもので、利息に相当します。上記の無申告加算税とは別で、納付期限の翌日から完納する日までカウントされます。

また、延滞税は本税のみに掛かるので、他の加算税があっても計算には含まれません。

さらに、ほかに重加算税がなければ、期限後申告の翌日から1年以上の延滞税は課せられません。つまり延滞税は、他の重加算税がなければ、最大計算期間は1年ですね。

税率に関しては、次の通りとなっています。

延滞税の税率
  1. 納期限の翌日から2月を経過する日まで、原則7.3%。
    特例として特例基準割合+1%(平成27年1月1日~平成28年12月31日までは、年2.8%
  2. 納期限の翌日から2月を経過した日以降、原則14.6%。
    特例として特例基準割合+7.3%(平成27年1月1日~平成28年12月31日までは、年9.1%)

出典:国税庁No.9205 延滞税について

延滞税は納付期限から2カ月以内ならば、税率は低いので早めに納めるようにしましょう。

詳しい延滞税の計算方法はややこしいので、国税庁のホームページを参考にしてください。
延滞税の計算方法

還付がある場合はどうなるの?

還付申告は税を納めるのではなく、払いすぎた税金を還付してもらう場合のお話です。

特に普段は確定申告とはあまり縁のないサラリーマン家庭も、医療費控除や住宅ローン控除などの場合は、税金が還付されることがありますので、確認してくださいね。

住宅ローン控除!確定申告の期間はいつからいつまで?

それでは確定申告の受付期間を過ぎたら、還付されないのでしょうか?いいえ、そんなことはありません。そもそも還付に関しては、3/15までの確定申告期間は関係なく還付申告書を提出できる日(翌年1月1日)から5年間、行うことができます

たとえば、平成27年の医療費控除の適用を受ける還付申告は、平成28年1月1日から5年の平成32年12月31日までの期間内であれば、可能なのですね。

もしも、過去に還付申告書を提出していなかった方は、一度確認してみましょう!意外と返ってくるかもしれませんよ(#^.^#)

ご注意!期限後申告の影響は?

青色申告書類がなくなる

それでは、期限後申告をした場合、加算税や延滞税意外にデメリットはあるのでしょうか?

それが、とても痛いデメリットあるんです。青色申告の承認が取り消しになる可能性があります。

2回連続で期限後申告をした場合、青色申告の承認が取り消しになる可能性が、非常に高くなります(1回で取り消しになることもあります)。もしも今回期限後申告になったら、来年は絶対に気をつけましょう!

そして、青色申告の承認が取り消されなくても、青色申告特別控除の金額が65万円から10万円になってしまいます。55万円分の貴重な特別控除が減ってしまいます(涙)
(所得が55万円分アップするのと同じ意味)

さいごに

確定申告の期間を過ぎたらどうなるの?でした!

還付申告の場合は、受付期間が過ぎてしまっても心配いりませんが、それ以外の場合はやはりペナルティがあります。1年間頑張って節税&節約してきたのに、確定申告の期間が過ぎたというだけで余分な税金を納めるというのは、とても痛い出費です。
やはり、忙しくても確定申告はきちんと期限内に行うようにしましょう。

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