特定秘密保護法とは?簡単にわかりやすく!

特定秘密保護法案が、施行されましたね。

国と国民を守るための法律ですが、この法律は、
賛成派と反対派で、かなり意見が割れています。

では、どうして特定秘密保護法案は、
賛成派と反対派に、意見が分かれたのでしょうか?

それは、この法案が、

政府に都合良く使われてしまうことや、

国民の知る権利が、侵害されてしまうのでは?

という懸念があるためです。

そこで今回は、まずは特定秘密保護法案がどんなものか?
簡単にわかりやすく、ご紹介したいと思います。

特定秘密保護法とは?

特定秘密保護法とは、わかりやすく言うと、

特定秘密保護法をわかりやすく

日本の国と国民の安全が、著しく(明らかに)おびやかされる情報を、特別な秘密として、きちんと守ります。

この特別な秘密を洩らした人は、罰しますよ。

そして、特定秘密を取り扱う人も、ちゃんとチェックして、
OKだった人だけに、制限しますね。

という法律です。

単純に考えると、なくてはならない、
当たり前のような法律です。

防衛上の機密事項を、他国にベラベラ話されては
困りますよね。

そしてその目的は、

日本国と日本国民の安全の確保のため

です。

実際に日本は、現在こういう状況です↓↓↓

~引用ここから~

【逮捕の中国人がスパイ活動か 人民解放軍と定期連絡 日本の機械メーカー関係者にも接触】

長男の外国人登録を虚偽申請したとする外国人登録法違反容疑などで大阪府警に逮捕された中国籍の貿易会社代表取締役の男(62)=大阪市=が、諜報部門を傘下に持つ中国人民解放軍総参謀部と定期的に連絡を取っていたことが20日、捜査関係者への取材で分かった。同時に、軍事転用が可能な技術を持つ機械工業メーカーなど複数の日本企業関係者とも接触していたという。
警察当局は、男が情報収集活動に携わっていた可能性もあるとみて捜査。その中で、男が「総参謀部に在籍している機関員」との情報も得たという。

 平成24年に、スパイ活動の疑惑が持たれた在日中国大使館の1等書記官が、警視庁公安部から出頭を求められながら帰国してしまった事件など、合法的な身分を隠れみのに活動する機関員は摘発が難しく、活動実態は謎が多い。警察当局は男の自宅や会社などから押収した資料やパソコンを解析し、活動の実態解明に全力を挙げる。

 捜査関係者によると、男は中国内陸部の河南省洛陽にある解放軍系の外国語学院を1970年代に卒業した。専門家によると、この学院は人民解放軍直属で、男が在籍した70年代はスパイ養成学校の性格が強く、外国の軍事情勢を偵察する任務を負う人材を育成していたともされる。

(中略)

警察当局は、男が諜報活動をしている可能性もあるとして動向を注視していたが、少なくともこの数カ月間で、人民解放軍総参謀部と定期的に連絡を取ると同時に、民間企業の関係者との接触も繰り返していたことが確認されたという。

(後略)

出典:産経WEST 2015/3/21より

~引用ここまで~

まだ断定はできませんが、まさに、「スパイ」ですね(^^;

しかも大物?エリートなのでは?と思えるような経歴です。

大物かどうかはわかりませんが、この人が得た情報は、
中国軍の武器や兵器の向上に、きっと役立ったのでしょう。

その武器と兵器は、どこに対抗するため?

平和目的なら、なぜ毎年毎年、軍事費が二桁%の増なの?

怖いですが、これが現実ですね。

こういった人(スパイ)がたくさん居るとしたら・・・(((( ;゚Д゚)))ガクガクブルブル

特定秘密は4つの分野に限定

そしてこの中の、
「安全が著しく(明らかに)おびやかされる秘密」は、
次の4つの分野に、限定されています。

特定秘密に指定される4つの分野

  • 防衛
    自衛隊の運用や、計画、研究に関することや、武器、弾薬、航空機の研究開発段階の、仕様や性能、使用方法、など
  • 外交
    外国政府や国際機関との交渉のうち、国民の生命や、領域の保全に関することや、外務省本省と在外公館との間の通信に使用する暗号など
  • 特定有害活動
    核兵器や細菌兵器、ロケットに関することや、その製造や運搬に関わること、国と国民の安全を害する可能性のある情報収集など
  • テロリズム
    テロ防止のための措置や計画、研究に関することなど

つまり、この4つの分野の情報だけが、
特定秘密に指定できるわけです。

防衛は国と国民を守るためのこと、
外交は、外国との様々なやりとりに関することですね。

テロについても、意味はわかります。

ただ、特定有害活動は、あまり聞き慣れない言葉です。

っていうか、初めて聞きました(^_^;

そのため次で、特定有害活動の内容について、
見ていきましょう。

特定有害活動とは?

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特定有害活動は、どんな活動内容を指すのでしょうか?

まずは、どのように定義されているのか、
法律を見てみたいと思います。

~引用ここから~

特定秘密保護法案の第十二条の一部抜粋

一 特定有害活動(公になっていない情報のうちその漏えいが我が国の安全保障に支障を与えるおそれがあるものを取得するための活動、核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置若しくはこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機又はこれらの開発、製造、使用若しくは貯蔵のために用いられるおそれが特に大きいと認められる物を輸出し、又は輸入するための活動その他の活動であって、外国の利益を図る目的で行われ、かつ、我が国及び国民の安全を著しく害し、又は害するおそれのあるものをいう。別表第三号において同じ。)

出典:特定秘密保護法案の全文より

~引用ここまで~

まず、恐縮ではありますが、一言・・・

なんで、こんなに読みずらいのでしょう(?_?)

「法律には、改行をできるだけ入れてはならない!」

なんてルールでも、あるのでしょうか(^_^;

・・・とまあ、感想はこのくらいにして(^^;

上記の文章ではわかりにくいので、要約してみます。

特定有害活動とは?
  1. 日本の安全保障に支障を与える可能性のあるスパイ活動
  2. 外国の利益のために行われる&国と国民の安全を害する可能性のある次の行為
    • 核兵器や細菌・化学兵器の製造や運搬と輸出入に関する活動
    • 大量破壊兵器を搭載可能なロケット・無人航空機に関する活動

こういった行為や活動が、特定有害活動です。

つまり、日本に不利益で、他国のためになるスパイ行為と、
大量破壊兵器に関する活動と言えそうです。

次に、この特定秘密を秘密としておく、期間についてです。

特定秘密の有効期間は?最長何年?

特定秘密とする有効期間は、上限5年以内とされています。

しかし、この期間は更新が可能となっていて、5年以内で延長が可能です。

そしてこの延長は、通算して30年までは、
繰り返すことができます。

さらに、国と国民の安全を確保するために、やむを得ない理由があって、
内閣の承認を得た場合は、通算60年まで延長できます。

さらにさらに、次のことに関する情報については、
もっと延長することができます。

  • 武器や弾薬、航空機その他防衛に関する情報
  • 外国政府や国際機関との交渉に不利益を及ぼすおそれのある情報
  • 情報収集活動の手法又は能力
  • 暗号
  • 外国政府や国際機関から60年以上の秘密として提供された情報
  • 上記に関するもので政令で定める情報

ものによっては、無期限ということですね。

かなり長い期間となり、この期間については、
恣意(しい)的※に延長されるのでは?
という不信感から、反対意見の対象となっています。

※論理的な理由ではなく一方的

次回で、このあたりの、特定秘密保護法の問題点を
ご紹介したいと思います。

⇒「特定秘密保護法!問題点をわかりやすく5つにまとめました」

続いては、特定秘密を取り扱える人を審査するための、
適性評価について、見てみましょう。

適性評価とは?特定秘密を取り扱う人について

特定秘密というくらいですから、取り扱える人は、
限定されなければいけません。

そして、口が軽い人もダメですよね。

そこで、特定秘密を漏らす心配がないか、
チェックする必要があります。

そのチェックが、適性評価です。

適性評価の内容はどんなもの?

打ち合わせ

適性評価を受ける対象者は、その秘密を取り扱う予定の、
行政機関の職員や、事業者の従業者、警察の職員です。

簡単にいうと公務員の方や、取引のある業者さんですね。

そして、行政長官の長(警察本部長など)によって、
次の内容をチェックされます。

適性評価のチェック項目
  1. 特定有害活動とテロ行為に関与していないか
  2. 犯罪歴と懲戒歴※
    ※懲戒:不正や不当な行為などによる処罰
  3. 情報の取扱いに係る非違の経歴に関する事項
  4. 薬物の濫用及び影響に関する事項
  5. 精神疾患に関する事項
  6. 飲酒についての節度に関する事項
  7. 信用状態その他の経済的な状況に関する事項

1つめのの調査では、家族(配偶者・父母・子・兄弟姉妹)と同居人の、
氏名・生年月日・国籍・住所も調査されます。

かなり多岐に渡って、細かく審査されるんですね。

お酒に弱くて、ペラペラしゃべってしまう人は、
アウトってことですね(^^;

また、同居している人についても、氏名や国籍を
チェックしているあたりが、スパイを意識していると言えます。

行政機関の長、国務大臣、内閣官房副長官、副大臣、大臣政務官などは、適性評価はせずに、特定秘密を取り扱うことが可能です。

さいごは、特定秘密に指定することが、正しいのか
チェックするための、機関についても見てみましょう。

特定秘密の指定や解除のチェックは?

特定秘密として指定した情報は、本当に秘密とすべきなの?

又は、特定秘密ではないとして解除したものの、
それって妥当なの?有効期間は延長すべき?

などの部分を、チェックする機関があります。

それが、次の2つです。

  • 独立公文書管理監(審議官級)
    特定秘密を記録した公文書の廃棄の可否を判断、特定秘密の指定や解除が適切かどうかを判断する。
  • 情報保全監察室
    20人規模で、局に格上げされる予定。特定秘密の指定や解除、有効期間の設定、延長などが適切かどうかを判断する。

こういった機関の職員の方が、妥当かどうか、
チェックするわけですね。

さいごに

以上が、特定秘密保護法についてでした。

いかがでしたでしょうか?

調べてみると、なかなか物議をかもしだしている
法律ということがよ~くわかりました(^^;

次回、特定秘密保護法の問題点について、
記事にしたいと思います。

読んでいただき、ありがとうございました!

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