特定秘密保護法!問題点をわかりやすく5つにまとめました

特定秘密保護法は、

日本国と国民の、安全をおびやかす可能性のある、
特定の分野の情報を、秘密として扱いますよ~

という法律でした。

でもこの法律、問題点の指摘や反対意見が、
かなり多いように思えます。

それは、なぜなのでしょうか?

そこで今回は、特定秘密保護法の問題点について、
わかりやすくご紹介したいと思います。

特定秘密保護法の問題点とは?

秘密女性

特定秘密保護法の問題点は、いくつかありますが、
当記事では、大きく次の5つをご紹介します。

  1. 知る権利は大丈夫?政府に不都合なことが秘密になる?
  2. チェック体制は?特定秘密にすることは適切なの?
  3. 適性評価はプライバシーの侵害にならない?
  4. 秘密の長期間化?その秘密っていつまで秘密なの?
  5. 戦前に逆戻り?一般市民も逮捕されてしまうの!?

では、いってみましょう!

知る権利は大丈夫?政府に不都合なことが秘密になる?

特定秘密保護法案の問題点は、いくつかあると言われていますが、
一番の問題点は、こちらではないでしょうか。

政府が「秘密」を拡大解釈して、都合良く運用できてしまう?

特定秘密として指定されれば、数年~数十年間※、
長期間に渡って、秘密とすることができます。

※5年単位で更新可能で最高30年、特定の情報はさらに更新可能

仮に、政府に不都合な内容が秘密として指定されると、
国民はそのことの正しい状況や、問題点がわからなくなり、
知る権利が侵害されてしまうのでは!?

という懸念です。

例えば、原発関連の内容が秘密とされた場合、
私達の生活に直接関係してくるので、見過ごせませんよね。

では、この問題点や懸念について、
政府はどのように説明しているのでしょうか?

次に、こちらを見てみましょう。

特定秘密の指定が都合良く行われる!?

特定秘密の指定が、政府に都合良く行われてしまうかも!

という問題点については、自民党HPに、次のような記載がありました。

~引用ここから~

Q5.特定秘密の指定や有効期間の延長が、恣意的に行われるのではないですか?

特定秘密は、法律の別表に限定列挙された事項(注) に関する情報であって、特に秘匿することが必要であるものを大臣等が指定します。
また、指定が恣意的に行われることがないよう、政府は、安全保障に関する情報の保護、情報公開、公文書管理等の有識者の意見を聴いた上で、特定秘密の指定等の基準を作成することとしており、大臣等は、当該基準に基づいて指定を行うことになります

有効期間の延長についても、同様です。

(注) (1)防衛に関する事項 (2)外交に関する事項
(3)特定有害活動の防止に関する事項 (4)テロリズムの防止に関する事項

Q11.原発事故やTPP交渉に関する情報も特定秘密とされるのですか?

原発事故やTPP交渉に関する情報は、本法律の別表(本ページではQ5の(注))のいずれにも該当せず、特定秘密の指定の対象となりません

出典:自民党HP 特定秘密の保護に関する法律Q&Aより

~引用ここまで~

ふむふむ。

自民党のHP上では、

都合よく特定秘密を利用しませんよ!

とシッカリ書いてありました。

まさに、原発問題のことも記載されています。

あくまで、特定秘密にすることができる、
次の4分野限定ということのようです。

  • 防衛に関する事項
  • 外交に関する事項
  • 特定有害活動の防止に関する事項
  • テロリズムの防止に関する事項

4分野って何?特定有害活動って何?
という方は、こちらをどうぞ^^

特定秘密保護法とは?簡単にわかりやすく!

続いて、上記のQ&Aでも出てきた「有識者に意見を聴いた上で」
に関する、特定秘密とするのは適切なの?という問題点です。

チェック体制は?特定秘密にすることは適切なの?

秘密子供

2つめの問題点は、こちらです。

国民からすると、何が秘密になるのかわからない

確かにわかってしまうと、秘密ではなくなりますが、
何が特定秘密かわからないのも、気味が悪いとも言えます(^^;

そのため、

この件は特定秘密としますよ~

とする場合に、その内容や期間が適切かどうか、
第三者の目でチェックする、次の機関があります。

秘密チェックを行う!独立公文書管理監

特定秘密として指定される情報が、適切か、
またその期間も適切かどうかをチェックする、

独立公文書管理監

という機関(人)がいます。

初代は、法務省の佐藤隆文氏が指名される人事発表が、
ニュースでもありました。

そしてその下には、職員が20人の、
情報保全監察室※という部署が設置されることになりました。

※将来は局に格上げ予定

佐藤隆文氏は、情報保全監察室の室長も兼務されるようです。

なんだ、ちゃんとチェック体制があるんだね♪

というと、少し微妙というのが、こちらの問題点です。

と、いうのも、独立公文書管理監は政府の身内でもあり、
いずれは元の役所に、戻ることになるかもしれない人です。

また、秘密指定を行う大臣より、立場が弱いともいえます。

そのため、厳しくビシバシチェックできるのか?

というと、ちょっと手を抜いてしまうかも・・・(*´ω`;

というのが、チェック体制の問題点として
あげられています。

自民党は、このことをどのように考えているのでしょう。

先ほどのQ&Aから抜粋します。

~引用ここから~

Q36.政府が作成する特定秘密の指定等に関する基準等については、独立した第三者機関に検証させることができるのではないですか?

今回の修正により、政府は、行政機関の長による特定秘密の指定及びその解除に関する基準等が真に安全保障に資するものであるかどうかを独立した公正な立場において検証し、及び監察することのできる新たな機関の設置その他の特定秘密の指定及びその解除を適正に確保するために必要な方策について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされました。

出典:自民党HP 特定秘密の保護に関する法律Q&Aより

~引用ここまで~

ズバリの回答は、載っていませんでした。

ちょっと曖昧な印象を受ける回答かな?とも思います。

他の回答に比べると、ここだけスッキリしない回答だと感じました。

では続いて、秘密を取り扱う人の、適性評価についての問題点です。

適性評価はプライバシーの侵害にならない?

禁止

適性評価は、

秘密を取り扱う上で、問題のない人物か?

チェックするものです。

そのため、その人自身についての犯罪歴や、
薬物、精神疾患、酒グセ、経済状況について調べられます。

また、同居人にスパイがいる可能性も考慮されるので、
同居人の氏名や国籍などもチェックされます。

こういったチェックが、

プライバシー侵害にあたるのでは?

というのが問題点とされています。

大臣や副大臣等は、適性評価は不要とされています。

こちらも、先ほどのQ&Aを読む限りは、
同意の上で、法律で決められた調査事項のみをチェックするので、
問題ではないですよ。

と、書かれていました。

私は、しょうがないのでは?と、思います。

確かにちょっと細かい項目も含まれていますが、
国民の安全を守るための、秘密を取り扱う人の検査なので、
必要なことかな、と思います。

次は、秘密の期間についての問題点をご紹介しますね。

秘密の長期間化?その秘密っていつまで秘密なの?

特定秘密とされた情報は、いつ公開されるのでしょうか?

もしかして、

いつまでも国民に知らせないようにできるのでは?

というのが、4つめの問題点です。

そこで、実際はどう法律で決まっているのか、
見てみましょう。

  1. 特定秘密の有効期限は上限5年
  2. 期限は延長が可能で、延長する場合も5年以内
  3. 延長しても、通算して30年まで
  4. しかし内閣の承認を得た場合は通算60年まで延長が可能
  5. さらに特定の分野に限り更なる延長が可能

こうして見ると、どんどん延長ができそうな印象を
受けますが、自民党はこのように回答しています。

~引用ここから~

Q30.特定秘密の指定の有効期間は、無制限に延長されるのではないですか?

今回の修正では、「指定の有効期間は、通じて30年を超えることができない」と明記し、30年を超えて延長する場合には、理由を示して内閣の承認を得る必要があることとしています。
さらに、60年を超える場合は、暗号や人的情報源に関する情報など、法律に限定列挙する7類型に該当する情報のみ、例外的に延長できるとしています。

出典:自民党HP 特定秘密の保護に関する法律Q&Aより

~引用ここまで~

これを読む限り、限定された情報は無期限にはできる、
でもきちんと手順を踏んでやりますよ、という感じですね。

次が、最後の問題点です。

戦前に逆戻り?一般市民も逮捕されてしまうの!?

逮捕

この問題点は、1つめの問題、
知る権利は大丈夫?政府に不都合なことが秘密になる?」と、
根っこが同じです。

政府が隠したい情報⇒それを調査した人や、関わった人を逮捕

つまり、邪魔者を簡単に排除するような、
使い方をするんじゃないの?という懸念です。

戦前の日本では、こういうことがあったようですね。

こちらの問題点については、法律の条文を見てみましょう。

~引用ここから~

第二十一条 この法律の適用に当たっては、これを拡張して解釈して、国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならず、国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。

2 出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については、専ら公益を図る目的を有し、かつ、法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは、これを正当な業務による行為とするものとする。

出典:東京新聞 特定秘密保護法案全文

~引用ここまで~

しっかりと、国民の基本的人権を守る、と書かれています。

マスコミの取材行為についても、普通に取材する分には、
おとがめはなさそうです。

もう1つ見てみましょう。

~引用ここから~

Q19.広く国民が処罰の対象となるのではありませんか?

本法律は、特定秘密を取り扱う公務員等について、これを漏えいした場合の罰則を規定しています。
ただし、公務員等以外の者についても、暴行や窃盗等により特定秘密を取得した者や特定秘密を取り扱う公務員等をそそのかして特定秘密を漏えいさせた者等は、本法律の処罰対象となりますが、この場合には、特定秘密であることを知ってこれらの行為を行う必要があります。
したがって、例えば、外国情報機関等に協力し、特定秘密を敢えて入手したような例外的な場合を除き、特定秘密を取り扱う公務員等以外の人が本法律により処罰対象となることはありません。

Q20.一般市民には、何が「特定秘密」に指定されたかわからないので、知らない間に「特定秘密」を入手したということになりませんか?

特定秘密はそれ以外の情報と区別されて厳格に管理され、その提供を受ける者も、行政機関や契約をした企業等に限られるため、一般市民が知らない間に、特定秘密を入手することはあり得ません。
また、仮に、一般市民が知らない間に特定秘密を知ったとしても、これが本法に違反することはありません

出典:自民党HP 特定秘密の保護に関する法律Q&Aより

~引用ここまで~

こちらにも、特定秘密であることを知ったうえで、
秘密を漏えいさせたりしないと、処罰対象にはならない、
と書かれています。

法律を読んでみると、あくまでここでの想定は、
外国のスパイかな、と私には理解できました。

そのため、戦前の治安維持法みたいな感じにはならないだろう
という印象です。

さいごに

以上が、特定秘密保護法の問題点でした!

つまるところ、特定秘密保護法の問題は、

一部の国民が、政府を信じることができない

という一点のように思えます。

私個人の意見としては、特定秘密保護法は、
必要な法律だと思っています。

しかし、上記のような声がある以上は、政府はもう少し丁寧に、
説明していく必要があったんじゃないのかな?とも、思えました。

国民ありきの政治ですもんね。

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