集団的自衛権!グレーゾーンとは?現在の問題点は?

先日、防衛省関係の方の、講演会に参加する機会がありました。

今、ホットな話題である「集団的自衛権」がテーマです。

その講演会で、特に強調して、
おっしゃっていたことがありました。

それは、

防衛上の事態にしてはいけない

という点です。

そのため、そうならないために、
グレーな事態で抑える事が大切と言われていました。

グレーな事態とかグレーゾーンって、ニュースでも耳にしますよね。

実際には、どういう事態を言うのでしょうか?

そこで今回は、

集団的自衛権のグレーゾーンとは何?

こちらをわかりやすく、ご紹介したいと思います!

集団的自衛権のグレーゾーンとは?

グレーなイメージ

グレーな事態、グレーゾーンとは、どういう事態を言うのでしょうか?

グレーなので、白と黒の間です。

国防上、白(平時)でもなく黒(有事)まではいかない、
でも、危険な問題をはらんでいる微妙な事態です。

どういうことかと言うと、

  • 外国からの武力攻撃というほどではない
  • そのため、自衛隊を出動させることは難しい
  • でも、海上保安庁などの警察権と力では対処しきれない

こういう場合が、グレーゾーン、グレーな事態です。

具体的には、どういう事態なのでしょうか?

こちらも見ていきましょう!

グレーゾーンの具体的な事態とは?

グレーゾーン、グレーな事態では、
次のような場面が想定されています。

  • 離島での武装漁民の不法行為
  • 離島の武装漁民による不法占拠
  • 日本領海から退去しない外国艦船・潜水艦への対応
  • 公海で襲撃された民間船の救援
  • 公海上での不法行為に自衛隊が遭遇した場合
  • ミサイル発射への破壊措置
  • 朝鮮半島での紛争

尖閣諸島の防衛や、中国による領海侵犯
意識したものが多いですね。

武装漁民が、強力な武器を持っていて、
警察の持つ武器では対処できない場合などです。

こういった時に、自衛隊を出動させて対応しよう、
という政府の考えがあるようです。

では、このグレーな事態に対する対応で、
現行法では、どんな対応ができるのでしょうか?

こちらも見てみましょう。

グレーゾーンへの現行法での対応は?

現在の自衛隊法には、78条に、次のように、
警備行動や治安出動が定められています。

自衛隊法78条の治安出動
(命令による治安出動)

第78条 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる
2 内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から20日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。

(3は略)

有事の時の「防衛出動」ではなく、緊急事態の時の、
「治安出動」ですね。

要約すると、次のようになります。

  • 侵略や緊急事態により、警察力では治安が維持できない場合、首相は、自衛隊を出動させることができる
  • 出動を命じたら、20日以内に国会の承認を得る必要がある

あれ?

このままでも、グレーゾーンに対応できそうですね?

実際に公明党は、現行法制に隙間はないとして、
集団的自衛権には反対していました。

では何が問題と、政府(自民党)は言うのでしょうか?

グレーゾーンへの対応の問題点は?

例えば、外国の戦闘機が領空侵犯をしてきた場合は、
防衛大臣が命令すれば、迅速に自衛隊が出動できます。

戦闘機イメージ

1秒でも早く対処しないといけない緊急事態なので、
閣議決定や首相の承認はいりません。

しかし、グレーゾーンへの対応の場合は、
そこまでの緊急性がないとされているので、即応できません

そのため自民党は、グレーな事態に対しても、

防衛大臣や首相の命令だけで、迅速に対応することが、

できるようにしようとしています。

おわりに

集団的自衛権のグレーゾーンとは?でした。

集団的自衛権に反対する意見で、アメリカの戦争に加担させられる!

という意見が多いですね。

私も、そんなのは、まっぴらごめんです。

ただ、現在の国際情勢と法整備では、
国防に隙間があるようにも思います。

集団的自衛権について、政府がどうしようとしているのか?

じっくり監視を続けて、国民が正しい判断ができるように
なったら最高ですね。

一時だけ盛り上がるのではなく。

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