先日、防衛省関係の方の、講演会に参加する機会がありました。
今、ホットな話題である「集団的自衛権」がテーマです。
その講演会で、特に強調して、
おっしゃっていたことがありました。
それは、
防衛上の事態にしてはいけない
という点です。
そのため、そうならないために、
グレーな事態で抑える事が大切と言われていました。
グレーな事態とかグレーゾーンって、ニュースでも耳にしますよね。
実際には、どういう事態を言うのでしょうか?
そこで今回は、
集団的自衛権のグレーゾーンとは何?
こちらをわかりやすく、ご紹介したいと思います!
集団的自衛権のグレーゾーンとは?
グレーな事態、グレーゾーンとは、どういう事態を言うのでしょうか?
グレーなので、白と黒の間です。
国防上、白(平時)でもなく黒(有事)まではいかない、
でも、危険な問題をはらんでいる微妙な事態です。
どういうことかと言うと、
- 外国からの武力攻撃というほどではない
- そのため、自衛隊を出動させることは難しい
- でも、海上保安庁などの警察権と力では対処しきれない
こういう場合が、グレーゾーン、グレーな事態です。
具体的には、どういう事態なのでしょうか?
こちらも見ていきましょう!
グレーゾーンの具体的な事態とは?
グレーゾーン、グレーな事態では、
次のような場面が想定されています。
- 離島での武装漁民の不法行為
- 離島の武装漁民による不法占拠
- 日本領海から退去しない外国艦船・潜水艦への対応
- 公海で襲撃された民間船の救援
- 公海上での不法行為に自衛隊が遭遇した場合
- ミサイル発射への破壊措置
- 朝鮮半島での紛争
尖閣諸島の防衛や、中国による領海侵犯を
意識したものが多いですね。
武装漁民が、強力な武器を持っていて、
警察の持つ武器では対処できない場合などです。
こういった時に、自衛隊を出動させて対応しよう、
という政府の考えがあるようです。
では、このグレーな事態に対する対応で、
現行法では、どんな対応ができるのでしょうか?
こちらも見てみましょう。
グレーゾーンへの現行法での対応は?
現在の自衛隊法には、78条に、次のように、
警備行動や治安出動が定められています。
(命令による治安出動)
第78条 内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際して、一般の警察力をもつては、治安を維持することができないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の出動を命ずることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による出動を命じた場合には、出動を命じた日から20日以内に国会に付議して、その承認を求めなければならない。ただし、国会が閉会中の場合又は衆議院が解散されている場合には、その後最初に召集される国会において、すみやかに、その承認を求めなければならない。
(3は略)
有事の時の「防衛出動」ではなく、緊急事態の時の、
「治安出動」ですね。
要約すると、次のようになります。
- 侵略や緊急事態により、警察力では治安が維持できない場合、首相は、自衛隊を出動させることができる
- 出動を命じたら、20日以内に国会の承認を得る必要がある
あれ?
このままでも、グレーゾーンに対応できそうですね?
実際に公明党は、現行法制に隙間はないとして、
集団的自衛権には反対していました。
では何が問題と、政府(自民党)は言うのでしょうか?
グレーゾーンへの対応の問題点は?
例えば、外国の戦闘機が領空侵犯をしてきた場合は、
防衛大臣が命令すれば、迅速に自衛隊が出動できます。
1秒でも早く対処しないといけない緊急事態なので、
閣議決定や首相の承認はいりません。
しかし、グレーゾーンへの対応の場合は、
そこまでの緊急性がないとされているので、即応できません。
そのため自民党は、グレーな事態に対しても、
防衛大臣や首相の命令だけで、迅速に対応することが、
できるようにしようとしています。
おわりに
集団的自衛権のグレーゾーンとは?でした。
集団的自衛権に反対する意見で、アメリカの戦争に加担させられる!
という意見が多いですね。
私も、そんなのは、まっぴらごめんです。
ただ、現在の国際情勢と法整備では、
国防に隙間があるようにも思います。
集団的自衛権について、政府がどうしようとしているのか?
じっくり監視を続けて、国民が正しい判断ができるように
なったら最高ですね。
一時だけ盛り上がるのではなく。