青色申告にしよう!
私は、以前、個人事業主として、フリーランスの
エンジニアで、働いていた時期があります。
(今は会社員)
当然、確定申告をしていたのですが、働きだした当初から、
青色申告を行っていました。
どうしてかというと、メリットがかなりあるからです。
でも青色申告って、ちょっと敷居が高いイメージも
ありますよね(^_^;
実際に過去、白色申告をしていた友人もいました。
「面倒だから、もう少し稼げてからでいいよ~」
なんて言って(すでにけっこう稼いでいたけど)。
でもですね、いくつかのメリットをちょこちょこっと
伝えると・・・
「マジ・・・?( ゚Д゚)うわーめっちゃ損してる(涙)!!」
と驚いていました。
でも、けっこうそういう方も多いと思いましたので、
今回は、青色申告と白色申告の違いについて、
わかりやすく、ご紹介しようと思います。
では、一緒に見ていきましょう^^
確定申告の青色申告とは?違いを簡単に言うと?
まず、青色申告ですが、これは簡単に言うと、
税金を安くしてあげましょう!
という制度です。
税金を安くするための、色々なメリットをあげるから、
きちんと手間をかけて帳簿を付けて、その結果としての、
決算書類を、確定申告の時に提出しなさい、ということですね。
これに対して白色申告は、面倒な帳簿をつける義務がない※分、
税金が安くなる、様々なメリットが減ります。
個人事業主として、お仕事をされている方は、
青色申告は、ぜひ利用したい、節税制度ですね(#^.^#)
青色申告と白色申告の違いを一覧表で
それでは、青色申告と白色申告の違いを、
一覧表で見てみましょう。
項目 | 青色申告65万円 | 青色申告10万円 | 白色申告 |
---|---|---|---|
帳簿付けの義務 | 複式簿記 | 簡易簿記 | 簡易簿記 |
記帳 | 発生主義 | 現金主義 | 現金主義 |
事前の届け出 | 必要 | 左に同じ | 不要 |
届け出書類 | 青色申告承認申請書 青色事業専従者給与に関する届出書 | 左に同じ | なし |
確定申告時の作成書類 | 所得税青色申告決算書 (貸借対照表 損益計算書など) | 所得税青色申告決算書 (損益計算書など) | 収支内訳書 |
税金の特別控除 | 青色申告特別控除:65万円 | 青色申告特別控除:10万円 | なし |
専従者給与(身内への給与) | 妥当な額であれば全額経費 | 左に同じ | 配偶者86万円まで その他50万円まで |
少額減価償却資産の一括経費算入 | 平成26年3月31日までに取得した10万円以上30万円未満の減価償却資産 | 左に同じ | なし |
貸倒引当金 | あり | あり | なし |
純損失(赤字)の繰り越しと繰り戻し | 損失が出た場合に、3年間の繰り越しが認められ、前年の黒字と相殺することも可能 | 左に同じ | なし |
かなりの違いがありますね。
では、いくつか詳しく見てみましょう。
帳簿付けの義務
白色申告は、今まで帳簿付けの義務はありませんでした。
しかし、今は白色申告も、簡易簿記での記帳義務があります。
簡易簿記は、家計簿のような付け方でもOKなので、
エクセルなどでも記帳することはできます。
ただ、それは青色申告の特別控除10万円でも同じなんです。
(決算書類は増えますが)
そのため、青色申告ソフトを購入してしまい、
青色のメリットを享受した方が、絶対にお得!と言えます。
ソフトがあれば、青色申告の決算書類も、
自動で作成してくれますからね^^
記帳について
記帳は、発生主義と現金主義があります。
わかりやすく言うと、次のようになります。
- 現金主義
口座からの入出金などの、現金の出入りがあった時点で記帳する例えば、備品を購入した場合、お金を支払ったことを記帳する
- 発生主義
現金の入出金にかかわらず、取引が発生した時点で記帳する例えば、商品を購入した場合、お金を支払ったことと、商品を受け取ったことの2つを記帳する
続いて、もっとも大きいとも言える、
青色申告のメリットをご紹介します。
専従者給与(身内への給与)
青色申告って、特別控除の65万円が有名ですが、
一番節税効果が高いのは、これではありません。
たぶん、人や事業にもよりますが、青色事業専従者給与の特例が、
もっとも節税効果が高いのではないでしょうか。
本来、配偶者や家族への給与を経費にすることは、
原則として必要経費にはなりません(by税務署)。
例えばですよ?
↓これ、どうでしょう?
合計1,500万も経費にして、所得を減らすぜ!
上記の場合、あくまで建前で、
実際には、1,500万円も払ってないじゃないですか?
だって嫁さんとは普通、お財布は一緒なので。
なあなあになってしまって、脱税だか節税だかわからなく
なってしまいます。
それがこの青色事業専従者給与の特例では、
妥当な金額であれば、認められます。
さらに、給与をもらった方も、給与所得の基礎控除が使えます。
もちろん脱税はいけませんが、上手に使うことで、
かなり大きな節税ポイントとなりますね^^
事前の届け出
青色申告の特典を受けたい場合は、事前の届け出が必要です。
開業から2か月以内か、その年(切り替えたい年)の3月15日までに、
納税地の税務署に届けを出します。
確定申告時の作成書類
1年間、こつこつと記帳してきた帳簿を元に、
貸借対照表や損益計算書(収益と費用を集計したもの)を作成します。
他には、事業によって、総勘定元帳(そうかんじょうもとちょう)や、
現金出納帳(げんきんすいとうちょう)、売掛帳、買掛帳、経費帳、
固定資産台帳などの書類を作成します。
こういった書類を、正しく作成するためには、
やはり、正規の複式簿記がちゃんとできているのか?
が焦点になりますね。
うげ~!!となりそうですね(^^;
確かにこれらの書類は、簿記の知識がない場合、
手書きやエクセルでは、99%できません。
じゃあ、どうするの?あきらめるしかないの?
税理士さんなんて、頼めないよ~(ToT)
でも、大丈夫です。
今は、とても良い青色申告ソフトがあるので、
そういったソフトを使うことで、貸借対照表などの、
複雑な決算書類が作れちゃいます。
続いて、青色申告ソフトについて、見てみましょう。
帳簿付けには青色申告ソフトを使おう!
正規の複式簿記で記帳する場合、普通はPCソフトを
使うことになるかと思います。
(税理士さんにおまかせしない場合)
っていうか、簿記の知識がない場合、ソフトを使わないと、
まず無理です(^^;
ソフトは、
「やよいの青色申告」とか、「やるぞ!青色申告」などですね。
(私は最初はやよい、次にやるぞ!を愛用していました)
こういったソフトは、なかなかの優れもので、
毎日なり、週一なり、ちゃんとモレなく記帳すれば、
確定申告の時に、決算書類を出力することができます。
ただ、お仕事の内容が、商品を仕入れてそれを販売する場合は、
取引が多くなり、帳簿付けもやや複雑になります。
決算書類も合わせて、複雑になりがちです。
そのため、あとあと税務署に間違いを指摘されて、
追加で税金を払うことになったりしないよう、
最初は、税理士さんにチェックしてもらった方が良いかもしれません。
慣れてきたら、65万円にチャレンジするのも良いかもしれませんね。
または、私のようにフリーのエンジニアなどで、
商品の仕入れ等がない場合は、帳簿付けや決算書類も、
かなりシンプルになります。
(実際、入金は月に1回~2回で、日々の記帳は経費の入力くらい)
こういったお仕事の場合は、青色申告ソフトでも、
間違いのない帳簿と、決算書類が十分作成できました。
さいごに
青色申告と白色申告の違いについてでした!
青か白か、一文字しか違いませんが、その義務や
メリットは、かなりの違いがありますね。
そして、白色申告も、記帳が義務化されました。
あと少し手間をかけるだけで、青色申告の特別控除10万円や、
青色事業専従者給与のメリットがゲットできます。
もう白色を選択する意味が、なくなりつつあるように思えてしまいます。
その内、白色申告ってなくなったりして(^^;
高3の受験生です。
政経の分かりにくいところなどがスッキリ分かりました!
これからも参考にさせていただきます!
さかなさん、こんにちは!
良かったです^^
受験、がんばってくださいね!
応援しています!!