CIA職員の方の暴露事件で、亡命が話題になっていますね。
亡命とは?その意味をわかりやすく!亡命と難民ってどう違うのでしょうか?
実は、亡命は難民の一種です。
難民のイメージは、戦争等で住むところを奪われた一般人が、
集団で他国へ逃れるイメージです。
そういったイメージとは少し違いますが、
ちゃんとした定義では、亡命と難民に違いはありません。
そこで今回は、もう少し詳しく、難民と亡命の違いについて、見ていきましょう!
国際条約での定義は?
もう少し詳しくご紹介しますと、
難民とは、「難民条約」という国際的な条約で定義されています。
そこには、こう記載されています。
~引用ここから~
「人種、宗教、国籍もしくは特定の社会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けられない者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」
~引用ここまで~
とあります。
1951年に制定された「難民の地位に関する条約」と、
1967年に制定された「難民の地位に関する議定書」の
2つを合わせて難民条約と言います。
つまり、正確な定義では「亡命」も「難民」も同じ意味です。
しかし、実際に実際に使う言葉のニュアンスも大事かな、
と今回の場合は思います。
例えば、亡命は政治家や軍人、政府関係者、革命家等の、
大きな政治的な出来事や、国家機密を暴露した場合などに使用します。
また、難民は、上記で記載したように、戦争や災害で住む場所を奪われた
一般人達が、集団で移動するイメージですね。
難民の権利
また、難民の権利として、次のものがあります。
条約で定められた難民の権利
- 難民条約第33条
⇒「難民を彼らの生命や自由が脅威にさらされるおそれのある国へ強制的に追放したり、帰還させてはいけない」 - 難民条約第31条
⇒「庇護申請国へ不法入国しまた不法にいることを理由として、難民を罰してはいけない」
保護に関する内容も、きっちり条例で決められているんですね。