マイナンバーの罰則!過失の場合は?会社への罰は?

いよいよマイナンバー制度が始まりましたね。

必然的にマイナンバーを取り扱うことになる企業としては、対策や管理に大忙しです。総務部の方から、「やめてくれ~!」と悲鳴が聴こえてきそうです(^^;

そしてこのマイナンバー、やはり漏えいなどの問題も気がかりです。今までも、ちょくちょく個人情報の漏えいがニュースになっていますが、今後もマイナンバーに関する漏えいはあるでしょう。

もう、それを想定してか、個人情報の漏えいに関する罰則よりも、マイナンバーの漏えいに対する罰則はより厳しいものになります。
※両罰規定も規定されています。

そこで企業としては、故意はさることながら、マイナンバーを過失で漏えいしてしまった場合の罰則はどうなるの?と気になるところではあります。

そこで今回は、このマイナンバー制度に伴う罰則について、ご紹介しますね。

マイナンバー漏えいの罰則は重い!全企業が対象

ITに悩む人

個人情報保護法が適用されるのは、保有する個人情報が5,000件を超えた場合に限られるため、適用外の企業もありましたが、マイナンバーに関してはすべての企業が対象となります。

お給料を支払う際や、源泉徴収を行う際に必要ですからね~

そして、重要な情報に紐付いていることから、「マイナンバー法」は、個人情報保護法よりも罰則の種類は多く、刑も重くなっています。

その中で、故意に漏えいした場合は、4年以上の懲役という罰則があります。

この罰則が厳しいと言われる理由として、執行猶予は3年までの刑に限られている、というものがあります。

4年の刑が言い渡された場合は、執行猶予がつけられません。

即、刑務所に入ることもある、という厳しい内容となっているわけですね。

個人的には、もっと重くても良いんじゃないの?と思いますが( ̄▽ ̄)

過失漏えいの場合は?

マイナンバーの罰則規定は、すべて故意によるものが対象ですので、過失の場合は刑事罰に問われることはありません

※2015年9月の時点で重過失の場合の検討はされたようですが、現時点ではハッキリしていません。

ただし、民事上の損害賠償などで責任は問われる可能性があります。

また、企業としての信頼低下は免れませんので、マイナンバーの運用が開始されるまでに、徹底した安全対策を準備しましょう。

それでは、企業が対象となる罰則について見ていきましょう。

マイナンバーの罰則はどんなもの?

犯罪者イメージ

マイナンバーを漏えい、悪用した場合の罰則です。

マイナンバーを管理する立場にいる人が漏えいさせた場合と、その他誰もが関係する、不正に取得した場合の罰則に分けています。

マイナンバーの管理担当者に関する罰則
  • 正当な理由なく、漏えいさせた場合
    4年以下の懲役または200万円以下の罰金、または併科
  • 不正な利益を図る目的で、漏えいまたは盗用した場合
    3年以下の懲役または150万円以下の罰金、または併科

故意に漏えいさせた場合の罰則でした。

続いては、悪意を持って不正に取得した場合です。

不正に取得した場合の罰則
  • あざむいたり、暴行を加えたり、脅迫したり、または財物を盗むことや、不法侵入などにより取得した場合
    3年以下の懲役または150万円以下の罰金
  • 偽り、その他不正の手段により取得した場合
    6月以下の懲役または50万円以下の罰金

不正に取得した場合の罰則でした。

続いては、特定個人情報保護委員会に関する罰則も確認しておきましょう。

特定個人情報保護委員会に関する罰則

特定個人情報保護委員会とは、会社がマイナンバーの管理義務違反をしてトラブルを起こした場合などに、監視や監督、調査を行う機関のことです。
※2014年1月に設置。

  • 委員会から命令を受けたものが、委員会の命令に違反した場合
    2年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 委員会による検査等に際し、虚偽の報告、虚偽の資料提供をする、検査拒否をするなどの場合
    1年以下の懲役または50万円以下の罰金

最後に、両罰規定についても見ておきましょう。

漏えいの両罰規定について

セキュリティ

今までご紹介した罰則は、罰則させた個人に対してですが、両罰規定もあるようです。

これはどういうものでしょうか?

両罰規定とは「法人の代表者、管理者、代理人、使用人などが違反行為をした場合、その行為者とともに、その法人または事業主に対しても罰金刑が科される」という規定です。

つまり、従業員の一人が故意に違反すると、会社も罰金を払わなければならなくなり、さらに会社の信用問題にもかかわる大きな問題につながる、ということになります(;゚Д゚)

さいごに

マイナンバーの過失による罰則でした!

企業として、故意に漏えいしなければ特に刑事罰の対象にはなりませんが、それでも様々なリスクがあります。

従来の個人情報保護法よりも、罰則が重くなっているのが今回のマイナンバーです。

それほどまでに重要な情報であるという事を再認識し、企業として可能な限りの安全対策を講じる必要がありそうですね。

これだけやっても、まだ悪いことをする人はいるのが現実ですが、少しでも減れば良いですねえ。

ちなみに、とある大企業に私の個人情報も漏えいされたことがありますが、「おわびに500円の商品券を送る」という報道のあと、実際には何も送られてきませんでした・・・

500円も微妙ですが、送られてもこないとは!と力が抜けた思い出があります( ̄▽ ̄)

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