いよいよ2015年10月から、マイナンバー制度が始まりますね!
国民1人に、1つの番号が振り当てられるという事はご存知の方も多いでしょう。
しかし、それが何に使われるの?
どういう目的なの?
といった詳しい内容までは、よく分からない。
そこで今回は、マイナンバー制度について、どういう目的があるのか、簡単にわかりやすくご紹介しますね!
それでは、いってみましょう!
マイナンバー制度とは?
マイナンバー制度とは、日本に住民票を置いている全ての人に、1人1つの番号(12ケタ)が与えられます。
正式名称は「社会保障・税番号制度」です。
名前の通り、社会保障や税、その他行政サービスで複数機関に存在する個人の情報が、同一人物のものであると確認するために、マイナンバーは使われます。
マイナンバーは、誰でも扱うことができるわけではなく、国や地方公共団体など法律や条例で定められた行政手続きでしか、使用する事はできません。
もし、マイナンバーを不正に使用した場合は処罰の対象になります。個人情報のキモになるので、当然ですね^^
マイナンバーは、基本的に一生変更されることはないので、大切に保管しなければなりません。
それでは、次で気になるマイナンバー制度の目的を見てみましょう。
マイナンバー制度を作った国の目的は?
それでは、なぜ番号を国民一人一人に与えるのでしょうか?
国家(政府)がマイナンバーを作った目的は?
それは、
です。
別に、悪い意味じゃないですよ(笑)
国は国民から税金を集めて、そのお金で運営されています。だから、国としてはモレなくキッチリ徴収したい。
または徴収するだけでなく、国民には行政サービスを公平に届ける必要がある。
そのためには、今のままでもできないことはないが不便であり、大きなコストもかかる。モレてしまう可能性もある。
なにせ、行政は縦割り社会で、それぞれ独自にデータベースを持っていますから。
個人を特定するために無駄な労力とコストをかけている
例えば、行政機関Aが持つ○○市の山田太郎さんと、行政機関Bが持つ同じ市の山田太郎さん。
同一人物でしょうか?
同姓同名かもしれませんので、他の情報を比較する必要があります。
例えば、住所ですね。
氏名が一緒で住所が一緒なら、同一の人物と特定できそうです。
しかし、行政機関Bのデータは、住所を保持していないデータだったとします。その場合は別の項目で、比較する必要がありますよね。
例えば、生年月日で比較するのはどうでしょう?
でも生年月日なら、同じ日はあり得ますので、他にも個人を特定する情報(電話番号や生年月日、その他)で比較する必要があります。
これってシステムを運用する上でかなり不便ですよね。
- 行政機関Bとは、氏名と住所、
- 行政機関Cとは、氏名と生年月日と○○、
- 行政機関Dとは、氏名と○○、
- 行政機関Eとは・・・
行政機関はそれはもうたくさんありますので、システム運用コストは莫大です。
また、氏名が同じで住所が違うため、同一人ではないと判断したら、引越しなどによる住所の更新に不備があり、実は同一人物だった・・・などもあり得るでしょう。
これも、判明するまでに無駄な労力とコストがかかります。
私はシステムエンジニアでもあるので、システムの運用費用や改修費用にどれだけ莫大なお金がかかっているか、想像できます。
システムは古くなるので、定期的にメンテして法律が変われば、システムも変更する必要があります。その都度、大きな費用が必要です(^^;
そこで、それらを一元管理可能な重複しない番号を、個人一人一人にを与えます。
その番号で比較すれば、氏名以外に住所が必要だ、いや生年月日だ、いや○○だ~!なんてことは、なくなります(#^.^#)
氏名が同じで住所が違う二人のデータがあったとしてマイナンバーを比較すれば、同一人物かそうでないか、一目瞭然ですね。
これが目的です。
ただそれは、今よりもよくするためのもので、長い目でみるとメリットがある、ということだと思います。
そして、その楽になった管理制度で実際にどう運用するか?
このあたりは、政府の発表としては○○手当などの行政サービスの受給状況の把握や、納めなければならない負担を、不正に逃れている人を追及しやすくなる、などがあります。
あとは、あからさまには言わないでしょうけれど、銀行や証券会社などの金融機関にも、マイナンバーを提出するそうですから、国家が国民の資産を把握するのは、だいぶ簡単になるでしょうね。
それでは、国民からすると、どう変わるのでしょうか?
国民の利便性の向上
それでは、国民としてはどのような恩恵があるのでしょうか?
政府の発表では、役所などの手続きの際の添付書類の削減などで、行政手続きが簡単になるそうです。システムの連携がスムーズになるはずなので時間も短縮されるかもしれません。
利便性の向上ですね。
例えば、運転免許証があれば、現住所も顔写真も貼ってありますので、身分証明書になりますが、パスポートでは本人確認はできても、住所確認ができません。
健康保険証では住所確認はできますが、顔写真がないので本人確認ができません。住所も自分で書けてしまいますしね。
うちは嫁さんが車の免許を持っていないので、いつも身分証明書の時にパスポート+何かが必要で、とっても不便です(^^;
この情報化が進んだ社会で、ちょっとアナログすぎやしませんか!?という印象を受けます。
この点、マイナンバーが記載された個人番号カードであれば、免許を持っていない人でも身分証明書になりますね。
さらに詳しくまとめました!
マイナンバー制度!メリットとデメリットは?わかりやすく!と、こんな風に、国民からすると少しだけ便利になりますが、実際は対して変わらないと思います。
なぜならこの制度は、あくまで政府が国民を管理するためのものだからです。
続いては、いつからどんなものに利用できるかを見てみましょう。
マイナンバーはいつから使うの?
それでは、マイナンバーの使い方についても見てみましょう。
まず、2015年10月にマイナンバーが通知され、2016年1月から利用できる予定です。
使い道には、次のような内容があります。
- 児童手当の現況届
- 厚生年金の裁定請求
- 雇用保険の資格取得、確認、給付手続き
- ハローワークの手続き
- 税務署での届出など
- 勤務先にマイナンバーを提示して、源泉徴収票などに記載
- 証券会社や保険会社などにマイナンバーを提示して、法定調書等に記載
正式名称に入っている通り、税や社会保障などで使用される番号なので、年金や雇用保険、医療保険や生活保護、税務関係、そして被災したときの
支援などの手続きでも必要になるようです。
マイナンバーのカードについて
2015年10月に市区町村から、住民票に記載されている住所に「通知カード」が簡易書留で郵送されます。簡易書留ですので、不在の場合は受け取れません。
7日以内に受け取らなかった場合、差出人に返還されますので、早めに受け取りましょうね。
それでは、「通知カード」とは、どういうものなのでしょうか。
- 紙製のカード
- 個人番号、氏名、住所、生年月日、性別が記載されている
- 顔写真はないので、本人確認の時は、別の証明書が必要
- 自分で申請しなくても送付される
そして、2016年1月以降、市区町村へ申請すれば「個人番号カード」が配布されます。
個人番号カードは、次のような内容です。
- 氏名、住所、生年月日、性別、有効期限、顔写真、マイナンバーなどが記載されている
- 身分証明書として、本人確認に使用できる
- ICチップ搭載のカード
- ICチップが搭載されているので、e-Taxなどの電子申請が行える
- 図書館の利用証や印鑑登録証など、自治体が定めるサービスにも使える
- 自分で申請する必要がある
管理人個人は、よく図書館を利用するので図書館で使えるのは便利だな~と思っています(#^.^#)
通知カードだけでは本人確認ができないので、やはり個人番号カードを申請したほうが、利便性はよさそうですよね。ただし、免許証よりも重要な情報が搭載されている個人情報満載のカードですので、取り扱いは十分気を付けましょう!
さいごに
マイナンバー制度とは?その目的は?でした!
できるだけ簡単にご紹介したつもりでしたが、いかがでしょうか。
しばらくは、マイナンバー特集をしてみようと思います^^
マイナンバー制度!メリットとデメリットは?わかりやすく! マイナンバーの罰則!過失の場合は?会社への罰は? マイナンバー制度!外国人への影響って何?