最近、耳にすることが多くなった憲法改正という言葉。2016年7月に行なわれていた参議院選挙では、どの政党も注目点として取り上げていました。
テレビの選挙特番でも、NHKから、民放のお気楽な雰囲気の番組まで、「憲法改正」をテーマに扱ったコーナーを放映していましたね。
しかし憲法の改正については、与党同士であるはずの自民党と公明党でも意見が分かれていたりします。野党も加えると何が何だか(^_^;
そんな憲法の改正ですが、改正するためには国民投票が必要です。さらに改正のためには「過半数が必要」と決められています。
国民が投票する多数決ということはわかるのですが、詳しくは一体どういう制度になっているのでしょうか?そして「過半数」の基準って、有権者に対して?投票率に対して?
私達大人だけでなく、子供たちにも当然関わることなので、今回は憲法改正の国民投票について、過半数というのは有権者全体なのか投票率に対してなのか、ご紹介しますね!
国民投票の過半数って有権者と投票率どっち?
それでは、国民投票の過半数の賛成って、有権者と投票率、どっちを指すのでしょう?過半数の「意味」で結果がだいぶ変わりますよね。
この過半数という数値は、投票率に対しての過半数です。
有権者に対してではありません。
有権者に対してですと、投票に行かなかった人も含めることになってしまい、現実的ではないからです。
例えば2016年7月に行われた参議院選挙の場合ですと、投票率が約54%でした。約46%が投票していません。この約46%の投票しなかった人の分は、無視することになります。無効ですね。通常の選挙と同じです。
つまり、投票率(約54%)に対して過半数が賛成した場合のみ、改憲が成立します。
国民投票は、国会で「憲法改正の国民投票をやろう!」と決まったら、私達に国民投票をするための※準備期間が作られて、約2ヶ月以上経過してから投票が実施されるようになっています。
この60日以内に、賛成か反対か議論しましょう。
憲法改正の国民投票の資格は何歳から?
それでは、改憲の国民投票には何歳から投票する資格があるのでしょうか?
これは、2016年8月現在、平成30年6月21日以降の国民投票では、満18歳以上の国民が対象となります。憲法改正国民投票法が改正されて、引き下げられました。
国民投票ってどうやって投票するの?
国民投票って、戦後一度も行なわれていない投票方法なんです。そのため、どんな投票方法なのか?気になります。誰もやったことがないので周りにも聞けません。
でも大丈夫です、実はいつもの選挙より簡単でお手軽でした^^
国民投票の方法は、投票用紙を投票所でもらい、賛成か反対にエンピツで◯を入れるだけ。たったこれだけです。
三角とか「賛成」って書いたらダメですよ。このあたりはいつもの選挙と同じで、決められたことを書かないと、投票自体が無駄になってしまう「無効票」としてカウントされてしまいます。
私達の代表として誰を国会議員さんに決めるか、という選挙だと、政党を選んだり、候補者を選んだり、またその候補者の名前が難しかったり、政党名が変わっててうっかり書き間違えちゃったり…。思い返して見ると意外と面倒。
でも、国民投票ではその大変さは一掃されているので、投票が初めてという人でも、簡単に投票できますね!
さいごに
憲法改正の国民投票の過半数についてでした!
有権者ではなく投票率に対して、でしたね(^o^)
しかし、国民投票や憲法の改正によって起こりうることを調べていて思ったことは、テレビやインターネットだけでも、たくさんの情報が発信されているということです。
戸惑うくらい多い情報です(^^;
イギリスの国民投票では、「EUを抜ける」と決定されてから、「離脱のデメリット」などが急上昇ワードに出てきて、後悔している人がいる、なんて話もありました。
何か重大なことが決まってから、「後の祭り」になってしまうなんてことがないように、今のうちに勉強しておくことが、より良い日本を作るための第一歩になるのでしょうね!
憲法改正の為の国民投票だけは、
有権者数の過半数以上の賛成が必要とするべきでは?
選挙の投票率の低さから非現実的とされているが
最上位法の改正なのだから
改正したい有権者が明確に意思表示しなければならないと
考える様な制度がベターだと考えます
アーカイブ様、こんにちは。
一理あると思います。ただ、それでは永遠に改正はできないでしょう。
「改正したい有権者が明確に意思表示しなければならない」確かにそうだと思います。
ただしその場合、もしも憲法が良くない場合、いっこうに改正できないことになりますので、それはそれで困ったことになりませんか?
有権者数の過半数の賛成が必要だと思います。
いっこうに改正できない、と書かれていますが、そもそも「憲法がよくない」と過半数が思っていれば改正できるのですから。
過半数が「よくないから変えたい」と思っていないものを変える必要はありませんよね。
絶対に改正しなければならないわけではないのですから。
> いっこうに改正できない、と書かれていますが、そもそも「憲法がよくない」と過半数が思っていれば改正できるのですから。
なるほど、そういう考え方もありますよね。