青色申告と白色申告の違いは?わかりやすく一覧表で!

青色申告にしよう!

私は、以前、個人事業主として、フリーランスの
エンジニアで、働いていた時期があります。
(今は会社員)

当然、確定申告をしていたのですが、働きだした当初から、
青色申告を行っていました。

どうしてかというと、メリットがかなりあるからです。

でも青色申告って、ちょっと敷居が高いイメージも
ありますよね(^_^;

実際に過去、白色申告をしていた友人もいました。

面倒だから、もう少し稼げてからでいいよ~
なんて言って(すでにけっこう稼いでいたけど)。

でもですね、いくつかのメリットをちょこちょこっと
伝えると・・・

マジ・・・?( ゚Д゚)うわーめっちゃ損してる(涙)!!

と驚いていました。

でも、けっこうそういう方も多いと思いましたので、
今回は、青色申告と白色申告の違いについて、
わかりやすく、ご紹介しようと思います。

では、一緒に見ていきましょう^^

確定申告の青色申告とは?違いを簡単に言うと?

ガッツポーズの女性

まず、青色申告ですが、これは簡単に言うと、

正規の複式簿記で帳簿をつける義務が発生する代わりに、
税金を安くしてあげましょう!

という制度です。

税金を安くするための、色々なメリットをあげるから、
きちんと手間をかけて帳簿を付けて、その結果としての、
決算書類を、確定申告の時に提出しなさい、ということですね。

これに対して白色申告は、面倒な帳簿をつける義務がない※分、
税金が安くなる、様々なメリットが減ります。

※とはいえ、簡易簿記での帳簿付けは必要

個人事業主として、お仕事をされている方は、
青色申告は、ぜひ利用したい、節税制度ですね(#^.^#)

青色申告と白色申告の違いを一覧表で

それでは、青色申告と白色申告の違いを、
一覧表で見てみましょう。

項目青色申告65万円青色申告10万円白色申告
帳簿付けの義務複式簿記簡易簿記簡易簿記
記帳発生主義現金主義現金主義
事前の届け出必要左に同じ不要
届け出書類青色申告承認申請書
青色事業専従者給与に関する届出書
左に同じなし
確定申告時の作成書類所得税青色申告決算書
(貸借対照表
損益計算書など)
所得税青色申告決算書
(損益計算書など)
収支内訳書
税金の特別控除青色申告特別控除:65万円青色申告特別控除:10万円なし
専従者給与(身内への給与)妥当な額であれば全額経費左に同じ配偶者86万円まで
その他50万円まで
少額減価償却資産の一括経費算入平成26年3月31日までに取得した10万円以上30万円未満の減価償却資産左に同じなし
貸倒引当金ありありなし
純損失(赤字)の繰り越しと繰り戻し損失が出た場合に、3年間の繰り越しが認められ、前年の黒字と相殺することも可能左に同じなし

かなりの違いがありますね。

では、いくつか詳しく見てみましょう。

帳簿付けの義務

白色申告は、今まで帳簿付けの義務はありませんでした

しかし、今は白色申告も、簡易簿記での記帳義務があります。

簡易簿記は、家計簿のような付け方でもOKなので、
エクセルなどでも記帳することはできます。

ただ、それは青色申告の特別控除10万円でも同じなんです。
(決算書類は増えますが)

そのため、青色申告ソフトを購入してしまい、
青色のメリットを享受した方が、絶対にお得!と言えます。

ソフトがあれば、青色申告の決算書類も、
自動で作成してくれますからね^^

記帳について

記帳は、発生主義と現金主義があります。

わかりやすく言うと、次のようになります。

  • 現金主義
    口座からの入出金などの、現金の出入りがあった時点で記帳する

    例えば、備品を購入した場合、お金を支払ったことを記帳する

  • 発生主義
    現金の入出金にかかわらず、取引が発生した時点で記帳する

    例えば、商品を購入した場合、お金を支払ったことと、商品を受け取ったことの2つを記帳する

続いて、もっとも大きいとも言える、
青色申告のメリットをご紹介します。

専従者給与(身内への給与)

奥さんを従業員に

青色申告って、特別控除の65万円が有名ですが、
一番節税効果が高いのは、これではありません。

たぶん、人や事業にもよりますが、青色事業専従者給与の特例が、

もっとも節税効果が高いのではないでしょうか。

本来、配偶者や家族への給与を経費にすることは、
原則として必要経費にはなりません(by税務署)。

例えばですよ?

↓これ、どうでしょう?

嫁さんに給料500万。同居の子供と母親にも500万ずつ。

合計1,500万も経費にして、所得を減らすぜ!

上記の場合、あくまで建前で、
実際には、1,500万円も払ってないじゃないですか?

だって嫁さんとは普通、お財布は一緒なので。

なあなあになってしまって、脱税だか節税だかわからなく
なってしまいます。

それがこの青色事業専従者給与の特例では、
妥当な金額であれば、認められます。

さらに、給与をもらった方も、給与所得の基礎控除が使えます

もちろん脱税はいけませんが、上手に使うことで、
かなり大きな節税ポイントとなりますね^^

この特例を使った親族は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。

事前の届け出

青色申告の特典を受けたい場合は、事前の届け出が必要です。

開業から2か月以内か、その年(切り替えたい年)の3月15日までに、
納税地の税務署に届けを出します。

確定申告時の作成書類

1年間、こつこつと記帳してきた帳簿を元に、
貸借対照表や損益計算書(収益と費用を集計したもの)を作成します。

他には、事業によって、総勘定元帳(そうかんじょうもとちょう)や、
現金出納帳(げんきんすいとうちょう)、売掛帳、買掛帳、経費帳、
固定資産台帳などの書類を作成します。

こういった書類を、正しく作成するためには、
やはり、正規の複式簿記がちゃんとできているのか?
が焦点になりますね。

うげ~!!となりそうですね(^^;

確かにこれらの書類は、簿記の知識がない場合、
手書きやエクセルでは、99%できません

じゃあ、どうするの?あきらめるしかないの?

税理士さんなんて、頼めないよ~(ToT)

でも、大丈夫です。

今は、とても良い青色申告ソフトがあるので、
そういったソフトを使うことで、貸借対照表などの、
複雑な決算書類が作れちゃいます

続いて、青色申告ソフトについて、見てみましょう。

帳簿付けには青色申告ソフトを使おう!

ソフトウェア

正規の複式簿記で記帳する場合、普通はPCソフトを
使うことになるかと思います。
(税理士さんにおまかせしない場合)

っていうか、簿記の知識がない場合、ソフトを使わないと、
まず無理です(^^;

ソフトは、
やよいの青色申告」とか、「やるぞ!青色申告」などですね。
(私は最初はやよい、次にやるぞ!を愛用していました)

こういったソフトは、なかなかの優れもので、
毎日なり、週一なり、ちゃんとモレなく記帳すれば、
確定申告の時に、決算書類を出力することができます。

ただ、お仕事の内容が、商品を仕入れてそれを販売する場合は、
取引が多くなり、帳簿付けもやや複雑になります。

決算書類も合わせて、複雑になりがちです。

そのため、あとあと税務署に間違いを指摘されて、
追加で税金を払うことになったりしないよう、
最初は、税理士さんにチェックしてもらった方が良いかもしれません。

そのためまずは、青色申告の特別控除10万円をゲットして、
慣れてきたら、65万円にチャレンジするのも良いかもしれませんね

または、私のようにフリーのエンジニアなどで、
商品の仕入れ等がない場合は、帳簿付けや決算書類も、
かなりシンプルになります。

(実際、入金は月に1回~2回で、日々の記帳は経費の入力くらい)

こういったお仕事の場合は、青色申告ソフトでも、
間違いのない帳簿と、決算書類が十分作成できました。

さいごに

青色申告と白色申告の違いについてでした!

青か白か、一文字しか違いませんが、その義務や
メリットは、かなりの違いがありますね。

そして、白色申告も、記帳が義務化されました。

あと少し手間をかけるだけで、青色申告の特別控除10万円や、
青色事業専従者給与のメリットがゲットできます。

もう白色を選択する意味が、なくなりつつあるように思えてしまいます。

その内、白色申告ってなくなったりして(^^;

2 COMMENTS

さかな

高3の受験生です。
政経の分かりにくいところなどがスッキリ分かりました!
これからも参考にさせていただきます!

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ヤナイ

さかなさん、こんにちは!

良かったです^^
受験、がんばってくださいね!
応援しています!!

返信する

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