高額療養費の限度額っていくら?改正前と改正後の違い!

健康に気を付けていても、病気やケガを
してしまうことって、ありますよね。

うちでも去年、叔母さんが病気をしたんです。

入院が伴い、医療費はかなりかかったようで、
病気で大変だ!という時に、医療費の負担は辛いものがあります。

しかし、叔母の家は、高額療養費制度のおかげで、
ずいぶん家計は助かったようです。

この困っている時に、とても助かる高額療養費制度ですが、
平成27年1月から、改正されます。

主に、自己負担の限度額の改正です。

今回は、高額療養費の限度額がどう改正されるのか?
ご紹介していきますね。

高額療養費制度とは?

入院中

高額療養費(こうがくりょうようひ)制度は、健康保険の制度です。

大きなケガや病気をして、医療費が高額になってしまった場合に、
一定の限度額までに、医療費の自己負担を抑える制度です。

例えば、70歳未満の人が病院にかかる場合、
診療費や薬代の3割を、窓口で支払いますよね。

しかし、その3割の金額が、50万円だった場合、
家計への負担が大きすぎるため、一定の限度額を超えた分は、
後日、高額療養費として払い戻されます^^

次でこの制度が、どのように改正されるのか、
見てみましょう。

高額療養費の限度額はどう改正されるの?

それでは、高額療養費制度は、どのように改正されるのでしょうか?

まとめると、次のようになります。

平成27年の1月からの改正ポイント
  1. 70歳未満の方が対象
  2. 標準報酬月額53万円以上(年収約770万円以上)の方は負担が増える
  3. 標準報酬月額26万円以下で住民税が課税されている方は、負担が減る

70歳以上の高齢者の方は、別の高額療養費制度となるため、
今回は、70歳未満の方が対象です。

そして、2つめと3つめですが、少しややこしいので、
一覧表で、現行の制度と比較してみましょう。

高額療養費制度の現行と改正後を比較

現行の自己負担の限度額と、今後の限度額の違いを
一覧表で比較しました。

大きくは、所得区分が、3つ⇒5つに細かく分けられました。

現行の限度額

所得区分自己負担の限度額
現行
4か月目以降
低所得者
(住民税が非課税)
35,400円24,600円
一般所得者
(上位と低所得者以外)
80,100円+(医療費―267,000円)×1%44,400円
上位所得者
(標準報酬月額53万円以上)
150,000円+(医療費―500,000円)×1%83,400円

改正後(平成27年1月~)の限度額

所得区分自己負担の限度額
改正後(平成27年1月~)
4か月目以降
低所得者(住民税が非課税)35,400円24,600円
標準報酬月額26万円以下57,600円44,400円
標準報酬月額28万~50万円80,100円+(医療費―267,000円)×1%44,400円
標準報酬月額53万~79万円167,400円+(医療費―558,000円)×1%93,000円
標準報酬月額83万円以上252,600円+(医療費―842,000円)×1%140,100円
4か月目以降とは、連続していなくても、直近の過去12か月間で計算します。

次で、4か月目以降(多数該当)について、
もっと詳しく見ていきましょう!

高額療養費!多数該当のカウント方法は?

直近の12か月以内に、高額療養費として該当する月が、

3か月あった場合は、4か月目以降は、負担がさらに軽くなります。

カウント方法は、標準報酬月額28万~50万円の方の
平成27年1月以降であれば、

80,100円+(医療費―267,000円)×1%

上記の計算式以上の金額を、自己負担した月が3回以上※あるかどうか?です。

※連続していなくても、かまいません。

すでにこの軽減措置のために、自己負担額が軽減されていて、
4か月目以降の44,400円であった月が含まれていても、OKです。

該当した月として、3か月に含めて計算しましょう。

続いて、この高額療養費制度を、上手に利用するために、
知っておいた方が良いことを、まとめます。

高額療養費制度を上手に利用するために

高額療養費の制度を利用する場合、知らないと、
言い方は変ですが、損をすることがあります。

こちらでは、その注意点について、ご紹介しますね。

ひと月以内の入院なら入院と退院の月をまたがない

松葉杖

高額療養費制度は、月の初めから、月の終わりまでで、
医療費を計算します。

例)11月1日~30日まで入院したとします。

医療費が100万円で、窓口で支払う金額は、
3割なので30万円とします。

この時、標準報酬月額28万~50万円の方ですと、
高額療養費制度の適用後の自己負担額は、
87,430円となり、差額の212,570円が、高額療養費制度で戻ってきます。

  • 自己負担の限度額
    80,100円+(1,000,000円-267,000円)×1%=87,430円
  • 高額療養費払い戻し分
    300,000円-87,430円=212,570円

ところが、入院日数は同じでも、11月と12月で、
月をまたいで、次のように入院した場合、
払い戻される金額が、変わります。

例)11月16日~12月15日まで

医療費は同じく100万円で、窓口で支払う金額は、
3割なので30万円

しかし、高額療養費制度は、
月の初めから、月の終わりまでで、計算します。

そのため、11月の医療費と、12月の医療費を分けて考えるので、
11月に15万円、12月に15万円の医療費を自己負担した
として計算します。

つまり、標準報酬月額28万~50万円の方ですと、
医療費の高額療養費制度の適用後の自己負担額は、次のようになります。

  • 11月の自己負担の限度額
    80,100円+(500,000円-267,000円)×1%=82,430円

    11月の高額療養費払い戻し分
    150,000円-82,430円=67,570円

  • 12月の自己負担の限度額
    80,100円+(500,000円-267,000円)×1%=82,430円

    12月の高額療養費払い戻し分
    150,000円-82,430円=67,570円

戻ってくる金額は、11月分と12月分を合わせて、
67,570円×2=135,140円になります。

同じ入院日数でも、ひと月の中で、入退院した場合と、
月がまたがった場合の差は、このようになりました。

  • 212,570円(11月に入退院した場合の払い戻し額)
  • 135,140円(11月入院、12月に退院した場合の払い戻し額)

その差、77,430円!!

いかがでしょうか?

ちょっと、やるせない結果となりましたね(^_^;

そのため、入院日について、お医者さんと相談できる場合は、
相談させてもらいましょう。

もちろん病気やケガが悪化してしまっては、本末転倒なので、そこは無理のないように相談しましょう。

限度額適用認定証をゲットしておく

通常は、医療機関の窓口で、3割分の金額を支払い、
その後、自己負担の限度額を超えた分が、払い戻しされます。

でも、高額な金額を、一時的にとはいえ、
支払うのは、家計に苦しい時もありますよね。

そんな時、限度額適用認定証を、医療機関の窓口で提示すると、
最初から、自己負担の限度額までの支払いとなります(#^.^#)

そのため、支払額が高額になりそうな場合は、
あらかじめ、限度額適用認定証を申請して、取得しておくのも、
家計の負担を軽くする、一つの手です。

取得方法は、加入している健康保険組合※に、
問い合わせると教えてくれます。

※国民健康保険であれば市町村役場に。
会社から支給された保険証をお持ちなら、会社の総務や事務の方に。

基本的には、申請書に記入して送付すれば、
認定書を送ってもらえます。

さいごに

高額療養費制度についてでした。

病気やケガの時は、辛いことが多いと思いますが、
多数該当の制度や認定証など、自己負担の、
さらなる軽減措置もあります。

ご自身やご家族が闘病中の方は、こういった制度を
有効活用して、早く元気になってもらえたら、と思います。

読んでいただき、ありがとうございました。

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